更生保護制度

更生保護とは
犯罪者や非行少年が社会において通常の社会人として改善更生する
ことができるように必要な指導や援護の措置を行うとともに、
一般社会における犯罪予防活動を促進することにより、犯罪や非行から
社会を保護し、個人と公共の福祉を増進することを目的とする施策であ
り、わが国の犯罪対策において重要な位置を占めています。

更生保護の主要な方法は
一般社会において適切な指導者の指導監督と補導援護の下で、
一般人と同様の生活を送らせながら、自発的な改善更生社会復婦を
促進しようとするもので、これはソーシャル-ケースワークといった
福祉的な特質をきわめて色濃く有するものであります。


更生保護制度の先覚者
明治時代、静岡監獄にあらゆる罪科を重ねた囚人がいました。多くの
看守が手を焼く問題受刑者でしたが、当時の副所長(川村矯一郎)の
熱心な指導が功を奏して心底後悔するに至り、10年の監獄生活を
終えました。

しかし、監獄を出てわが家に戻ってみると、もはや父母はなく、
妻も他人と再婚しており、寝るに宿なく、食するに一文もないという
状況に陥ってしまいました。そのまま家にはいっていくわけには行かず、
村内の親戚を訪ねて一夜の宿を乞うが、「お前のような悪者は泊める
わけにはいかない」と断られ、せめて一晩軒下の隅なりと頼んだが
追い返されてしまった。
副所長との約束で二度と悪いことはできません。思い余った彼は、
池に身を投じ、自らの命を絶ってしまったのです。

金原明善翁はこの話を聞き、「改心して監獄を出た者を社会の中で
しっかり保護する方法を考えなくてはならない。」と思い立ち、
明治21年、「静岡県出獄人保護会社」(現更生保護法人 静岡県勧善会)
を設立しました。これは我が国で最初の更生保護施設といわれています。

翁の尊い精神は全国に広がり、戦後、関係法令も整備され、我が国の
刑事政策の一翼を担う現在の更生保護制度へと発展していったのです。

浜松地区協力雇用主

犯罪や非行をした人の立ち直りには就労先の確保が大変重要です。
浜松地区協力雇用主は犯罪・非行の前歴等のために定職に就くことが
容易でない人を、その事情を理解した上で雇用し、改善厚生に協力する
民間の事業主です。全国に約2万4千の協力雇用主がいます。

静岡県では約560の協力雇用主がいます。浜松地区では
2021年3月末時点で63の協力雇用主が協力雇用主会に加入しております。

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